2022年4月25日月曜日

特定非営利活動法人 北海道NPOファンド 定 款


特定非営利活動法人 北海道NPOファンド 定 款


第1章 総則

(目的)
第1条 この法人は、市民、企業等から広く資金等の資源を募り、市民による自発的な公益活動を実践する市民活動団体(NPO)への助成事業及び、持続可能な地域社会の仕組みづくりに資する活動を行うことを目的とする。

(名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人 北海道NPOファンドと称する。

(事業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表19号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
   ① 市民活動団体(NPO)への助成支援
   ② 市民活動団体(NPO)への助成支援に関する情報収集及び調査研究
③ 寄付文化を醸成するための活動
④ その他目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
   ① 物品の販売及び斡旋
② 役務の提供 
2.その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、利益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。


(事務所)
第4条 この法人の事務所は、札幌市に置く。


第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体

(入会及び会費)
第6条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。
2 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(会員の資格喪失、退会、除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 1年以上会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき
2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(会費等の不返還)
第8条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(役員)
第9条
この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事  10名以内
3 監事  2名以内
4 理事のうち1名を代表理事とする。その選任の方法は、理事の互選とする。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。
6 他の同一の団体の理事又はその他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。

(役員の職務)
第10条 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 理事は、業務を執行する。
3 監事は、法第18条に定める職務を行う。
4 役員の職務に関する事項については、法又はこの定款に定めるものの他、理事会の決議によって定める。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に係らず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第12条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。

(役員の報酬)
第13条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


第4章 総会

(構成及び権能)
第14条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画、事業活動報告及び決算書類、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種別及び開催)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
 (3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

(招集)
第16条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第17条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第18条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 ただし、正会員は、総会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。
3  また、議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、総会の目的である事項に係る議案の内容に関し、特定の正会員が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該正会員を当該議案の審議及び決議から除くものとする。 
4 総会の目的である事項について正会員及び理事会が提案した場合において、構成員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。

 

(表決権等)
第19条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第17条及び18条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する事とする。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 正会員の総数
 (3) 会議に出席した正会員の数(書面又は電子メールによる表決者及び表決の委任者を含む。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、第18条第2項により、会議の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 会議の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第5章 理事会

(構成及び権能)
第21条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第22条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、出席理事の中から選出する。
 (1) 代表理事が必要と認めるとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。
 (3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
2 理事会には、電磁的方法(テレビ電話等)により出席することができる。
3 理事会は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上開催する。

(招集)
第23条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第24条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の目的である事項について理事が提案した場合において、構成員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。
3 理事は、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。
4 議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、特定の理事が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該理事を当該議案の審議及び決議から除くものとする。

(表決権等)
第26条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。また、電磁的方法(テレビ電話等)により同時間に遠隔地から出席し、表決をすることができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第24条及び25条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する事とする。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事の総数
 (3) 会議に出席した理事の数及び出席者名(書面又は電子メールによる表決者及び表決の委任者並びに電磁的方法による出席者を含む。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、第25条第2項により、会議の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 会議の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第28条 この法人の資産は、会費、寄附金、財産から生ずる収益、事業に伴う収益その他の収益をもって構成し、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。

(会計及び決算)
第29条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2 決算書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第30条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から始まり翌年9月30日に終わる。

(その他の事業の会計)
第31条 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

第7章 解散及び定款の変更
(解散)
第32条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。

(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する以下の変更については、所轄庁の認証を受けて効力を得る。
 (1) 目的
 (2) 名称
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
 (5) 社員の資格の得喪に関する事項
 (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
 (7) 会議に関する事項
 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
 (10) 定款の変更に関する事項



第8章 雑則

(公告)
第34条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示して行うともに、インターネットホームページ及び官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載する。

(雑則)
第35条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、成立の日から2003年9月30日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2003年9月30日までとする。
5 この定款は、2004年3月5日より改訂、施行する。
6 この定款は、2011年3月18日より改訂、施行する。
7 この定款は、2013年4月11日より改訂、施行する。
8 この定款は、2017年12月11日より改訂、施行する。
9 この定款は、認証の日(2019年3月14日)より施行する。
10 この定款は、認証の日(2021年2月2日)より施行する。
11 この定款は、認証の日(2022年3月18日)より施行する。


当法人の現行定款に相違ない。
特定非営利活動法人北海道NPOファンド
理 事  今野佑一郎


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