2022年12月25日日曜日

NPO法人SDGsほっと北海道さまへの団体指定助成が決まりました

 2022年12月、2人の寄付者の方より、NPO法人SDGsほっと北海道さまを指定した寄付のお申し出があり、選定会議により助成が認められました。北海道NPOファンドとしては、初めての団体指定寄付助成となります。

助成額 20000円

SDGsほっと北海道代表理事・川村様よりメッセージをいただきました。

「この度は、助成金をありがとうございます。子どもたちのため、地域の人たちのために大切に使わせていただきます。」

https://mobile.twitter.com/sdgshothokkaido


お気軽にお問い合わせください。

冠基金(団体指定・公募助成)のお問合せ

冠基金関連書類と手続きについて

冠基金一覧

2022年11月24日木曜日

北海道NPOファンド「こども基金」にご寄付をいただきました –ファイターズ・近藤健介選手が通算1000本安打を達成–

2022年11月、北海道日本ハムファイターズ所属で、このたび通算1000本安打を達成した近藤健介選手の「マイルストーンオークション」が行われ、近藤選手の北海道の子どもたちに広く役立てて欲しいという願いにより、収益金を当ファンドの「こども基金」へご寄付をいただくこととなりました。11月23日の贈呈式には、当会代表の今野佑一郎が出席しました。

マイルストーンオークションとは、選手の通算記録達成時に着用したユニフォーム等でオークションを展開し、寄付や支援を行う社会貢献活動です。
いただいたご寄付は、こども基金の選定審査を経て、北海道内の非営利団体に助成されます。

北海道日本ハムファイターズ様、近藤健介選手に深く感謝いたします。

ファイターズ基金について
https://www.fighters.co.jp/expansion/csr/foundation/

今回のオークションのページ
https://onl.sc/uB4193x

北海道NPOファンドこども基金
https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=178

2022年10月9日日曜日

休眠預金等活用法に基づく資金分配団体に内定(2022年度草の根活動支援事業・地域)

 認定NPO法人北海道NPOファンドは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)の2022年度通常枠公募(第1回)の休眠預金等活用法に基づく資金分配団体に内定しました。事業期間は2023年から2026年までです。

事業名:「社会的居場所を核とした働き方と暮らし方の共生の実現~地域コミュニティの日常的な暮らしのなかでの社会的少数弱者の受容を目指して」

本事業の連携団体はNPO法人北海道NPOサポートセンター、NPO法人みなと計画です。

JANPIAニュースリリース(2022.10.7)

北海道NPOファンドおよび関連団体の休眠預金等活用法助成

2022年10月7日金曜日

「小林董信アーカイブ」と、総額1000万円助成の応募要領を公開

NPO法人北海道NPOサポートセンターの事務局を務められ、北海道のNPO活動の基礎づくりに多大な貢献をされた故・小林董信氏の足跡を後世に伝える、「小林董信アーカイブ」を公開しました。

また、人を育て、応援することを趣旨とした総額1000万円の助成要領も本日公開いたしました。

小林董信アーカイブ

https://npoproject.hokkaido.jp/k_shigenobu

2022年9月17日土曜日

小林董信基金造成のお知らせ

 2022年9月12日、北海道NPOファンド理事会は、小林董信基金について、北海道NPOサポートセンターと話し合い、基金運営方針について合意し、以下を決議しました。

  • 初回の助成を1000万円とすること

この基金は常設基金として運営され、公募は毎年行われる予定です(基金残額により予定変動がありえます)。

小林董信基金は、北海道のNPOの礎を築いた北海道NPOサポートセンター前事務局長の小林董信氏の功績を後世に伝え、次世代のNPOを担う人材の育成を目的に造成されました。同日に改訂された北のNPO規約に基づき、個人への助成も行われる見込みです。

公募要領など詳細については、後日公開します。

北のNPO基金規約を改訂しました

 2022年9月12日、北海道NPOファンド理事会は、「北のNPO基金規約」の改訂案を承認しました。

改定案においては、

  • 助成対象に個人が加わった他、記述の整合性に関わる修正を行っています。

北のNPO基金規約


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2022年9月6日火曜日

2022年度「越智基金」・「市民活動支援基金」助成要項公開

 2022年度北海道NPOファンド 「越智基金」・「市民活動支援基金」(通常助成)、ウィズ/ポストコロナ特別枠、ウクライナ等国際紛争避難者支援活動特別枠の助成要項を公開しました。二つの特別枠は、今年3月に解散したNPO法人ほっとステーションひだまり様の寄付により造成されました。

■3枠共通

応募期間    2022年9月1日(水)~9月23日(金)消印有効
応募方法    応募期間内に応募書類と添付書類を下記提出先までご提出ください。
<添付書類>
1. 団体の定款又は会則【必須】
2. 前事業年度の事業活動報告書・決算書類【必須】
3. ニュース・会報、団体リーフレット、チラシ等、団体の活動の内容を示す資料(任意)

2022年度北海道NPOファンド 「越智基金」・「市民活動支援基金」(通常助成)助成方針

NPO活動助成金(一般公募)応募要項:当基金は、非営利活動団体(NPO)に対して援助を行い、その活動の発展に寄与することを目的としています。今年度は、昨今の物価上昇を受けやすい訪問型の支援活動をしている団体への助成を重視します。助成総額50~70万円程度、1件あたり助成額を1~10万円以内とします。

「ウィズ/ポストコロナの市民活動特別枠」助成方針

市民生活は落ち着きを取り戻しつつあるとはいえ、依然としてコロナ感染者は増減を繰り返し、完全な収束には至っておりません。感染拡大防止に取り組んでいるNPOや、新型コロナ収束後を見据えた活動を行っている団体への助成を行います。総額約 80万円(最大10団体程度に、1団体1~10万円の範囲で助成)

「ウクライナ等国際紛争避難者支援活動特別枠」助成方針

ロシアウクライナ戦争はいまなお続いており、紛争地に住む一般市民に大きな影響を与え、多くの方が国外に避難しています。また、アフガニスタン、シリア、ミャンマーなど市民生活にとって危険な紛争地があり、世界中のNGO等が支援にあたっています。この特別枠では、ウクライナやアフガニスタンなどの紛争地域から北海道に避難してきた方を支援する活動を行っている団体に助成を行います。総額約 50万円(最大4団体程度に、1団体10~20万円の範囲で助成)

お問合せ先/応募用紙提出先

応募用紙の提出は郵送、持参またはメールでお願いします。なお、応募用紙は北のNPO基金ホームページからダウンロードすることができます。

用紙ダウンロード

https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=289

認定NPO法人北海道NPOファンド
〒064-0808 札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園201号室
https://npoproject.hokkaido.jp  メール npofund@npo-hokkaido.org
電話 011-200-0973  FAX 011-200-0974  担当:高山 遠藤

 


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2022年4月25日月曜日

【休眠預金助成・説明会】地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消事業 1団体あたり3年2000万円

 【地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消~小中を通じた「なりたい自分」の選択視野を広げる地域教育~】

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🚩目指すところ
対象地域の子どもたちが、将来なりたい自分に通じる現実的・具体的な選択(地元特有の選択肢)が増え、高等教育や就業先選択において地元志向を高めるプラットフォームができており、子どもたちが生まれ育った街には多様な選択肢があると実感できる地域社会。(申請時点のものです)
📒事業詳細
北海道NPOファンドのホームページをご一読ください。
📅説明会日程
①4月20日(水)10:00-11:30
②4月27日(水)19:00-20:30
説明会の内容は同じですので、どちらかご都合の良い日にご参加ください

助成金の書き方講座

5月11日(水)10:00~16:00 講師 伊藤枝里子氏(ソーシャルバリュージャパン コンサルタント)

講座詳細(PDF)

当日のプログラム

・休眠預金制度における資金分配団体の戦略
・休眠預金事業が求める「事業戦略」とは
・実際に「事業を設計」し、申請書を記載してみる~成果を意識した事業設計とは~
(※途中休憩あり)

申し込みフォーム https://forms.gle/w6mk4aywnqrogSKu5

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主催:認定NPO法人北海道NPOファンド
連携団体:NPO法人北海道NPOサポートセンター、コープさっぽろ
📞お問合せ
認定NPO法人北海道NPOファンド(遠藤・久保・齊藤・中西・高山)
info@hokkaido-npofund.jp
TEL:011-200-0973(平日10:00-18:00)
FAX:011-200-0974


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特定非営利活動法人 北海道NPOファンド 定 款


特定非営利活動法人 北海道NPOファンド 定 款


第1章 総則

(目的)
第1条 この法人は、市民、企業等から広く資金等の資源を募り、市民による自発的な公益活動を実践する市民活動団体(NPO)への助成事業及び、持続可能な地域社会の仕組みづくりに資する活動を行うことを目的とする。

(名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人 北海道NPOファンドと称する。

(事業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表19号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
   ① 市民活動団体(NPO)への助成支援
   ② 市民活動団体(NPO)への助成支援に関する情報収集及び調査研究
③ 寄付文化を醸成するための活動
④ その他目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
   ① 物品の販売及び斡旋
② 役務の提供 
2.その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、利益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。


(事務所)
第4条 この法人の事務所は、札幌市に置く。


第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体

(入会及び会費)
第6条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。
2 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(会員の資格喪失、退会、除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 1年以上会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき
2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。
4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(会費等の不返還)
第8条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(役員)
第9条
この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事  10名以内
3 監事  2名以内
4 理事のうち1名を代表理事とする。その選任の方法は、理事の互選とする。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。
6 他の同一の団体の理事又はその他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えないものとする。

(役員の職務)
第10条 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 理事は、業務を執行する。
3 監事は、法第18条に定める職務を行う。
4 役員の職務に関する事項については、法又はこの定款に定めるものの他、理事会の決議によって定める。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に係らず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された社員総会の終結のときまでとする。
3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第12条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。

(役員の報酬)
第13条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。


第4章 総会

(構成及び権能)
第14条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画、事業活動報告及び決算書類、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種別及び開催)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
 (3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

(招集)
第16条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第17条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第18条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 ただし、正会員は、総会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。
3  また、議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、総会の目的である事項に係る議案の内容に関し、特定の正会員が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該正会員を当該議案の審議及び決議から除くものとする。 
4 総会の目的である事項について正会員及び理事会が提案した場合において、構成員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。

 

(表決権等)
第19条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第17条及び18条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する事とする。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 正会員の総数
 (3) 会議に出席した正会員の数(書面又は電子メールによる表決者及び表決の委任者を含む。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、第18条第2項により、会議の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 会議の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第5章 理事会

(構成及び権能)
第21条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)
第22条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、出席理事の中から選出する。
 (1) 代表理事が必要と認めるとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。
 (3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
2 理事会には、電磁的方法(テレビ電話等)により出席することができる。
3 理事会は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上開催する。

(招集)
第23条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第24条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の目的である事項について理事が提案した場合において、構成員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。
3 理事は、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。
4 議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、特定の理事が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該理事を当該議案の審議及び決議から除くものとする。

(表決権等)
第26条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。また、電磁的方法(テレビ電話等)により同時間に遠隔地から出席し、表決をすることができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第24条及び25条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する事とする。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 理事の総数
 (3) 会議に出席した理事の数及び出席者名(書面又は電子メールによる表決者及び表決の委任者並びに電磁的方法による出席者を含む。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、第25条第2項により、会議の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 会議の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第6章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)
第28条 この法人の資産は、会費、寄附金、財産から生ずる収益、事業に伴う収益その他の収益をもって構成し、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。

(会計及び決算)
第29条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2 決算書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第30条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から始まり翌年9月30日に終わる。

(その他の事業の会計)
第31条 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

第7章 解散及び定款の変更
(解散)
第32条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。

(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する以下の変更については、所轄庁の認証を受けて効力を得る。
 (1) 目的
 (2) 名称
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
 (5) 社員の資格の得喪に関する事項
 (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
 (7) 会議に関する事項
 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
 (10) 定款の変更に関する事項



第8章 雑則

(公告)
第34条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示して行うともに、インターネットホームページ及び官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載する。

(雑則)
第35条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、成立の日から2003年9月30日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2003年9月30日までとする。
5 この定款は、2004年3月5日より改訂、施行する。
6 この定款は、2011年3月18日より改訂、施行する。
7 この定款は、2013年4月11日より改訂、施行する。
8 この定款は、2017年12月11日より改訂、施行する。
9 この定款は、認証の日(2019年3月14日)より施行する。
10 この定款は、認証の日(2021年2月2日)より施行する。
11 この定款は、認証の日(2022年3月18日)より施行する。


当法人の現行定款に相違ない。
特定非営利活動法人北海道NPOファンド
理 事  今野佑一郎


2022年2月11日金曜日

休眠預金等活用法に基づく資金分配団体に内定(2021年度草の根活動支援事業・地域)

 北海道NPOファンドは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)の公募する休眠預金等活用法に基づく資金分配団体(2021年度草の根活動支援事業・地域)に内定しました。本事業の連携団体は北海道NPOサポートセンター、コープさっぽろです。

事業ページ:地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消~小中を通じた「なりたい自分」の選択視野を広げる地域教育(2021年草の根活動支援事業・地域)

JANPIAニュースリリース(2022.02.10)

北海道NPOファンドおよび関連団体の休眠預金等活用法助成

 


ご協力をお願いします

ハンドくんファンド」は「北のNPO基金」の運営に活用させていただく基金です。運営管理経費、広報、報告会開催などに活用いたします。ヤフーネット基金からもご寄付が可能です(Tポイントが使えます)。

2022年1月4日火曜日

北海道NPOファンドとは?

◆設立趣旨
 元北教組書記長・副委員長で、札幌地区労働組合協議会議長を長年務められ、1997年に他界された越智喜代秋さんが、遺言で遺産の一部をNPO活動に寄贈する旨意思表示されました。NPO推進北海道会議は、越智喜代秋さんの意志を受け継ぎ、1999年「NPO越智基金」を設立、2002年12月「北海道NPO越智基金」としてNPO法人格を取得しました。
2002年の法人化以来、2021年末までに、1億3700万円を北海道のNPOに助成しました。なかでも創設当時からの基金である「越智基金」は、1999年から2021年までに、489件、総額3,183万円の助成を実施し、NPOの活動の発展に寄与しています。

情報公開


沿革 


 

設立から2011年まで

1997年    ・元北教組書記長・副委員長で、札幌地区労働組合協議会議長を長年務められた越智喜代秋さんが、遺言で遺産の一部をNPO活動に寄贈する旨意思表示され他界される。
1999年    ・越智さんの遺志を受け継ぎ、NPO推進北海道会議が『NPO越智基金』を設立し、この年から助成を開始。
2002年    ・12月「北海道NPO越智基金」としてNPO法人格を取得。
2006年  関西発の民間募金運動、白いリボン運動北海道実行委員会より寄付を受ける。
2011年    ・さらに幅広く市民活動を支援するファンドとして活動を進めるため、名称を
    「NPO越智基金」から「北海道NPOファンド」へ改称。「越智基金」は従来どおり、年1回一般公募助成として市民活動を支援するための助成を継続。
    ・3.11東日本大震災後、「被災者支援基金」を造成。多くの方々からの寄付を受け、支援活動を行うNPOを対象に、その活動を支援する助成を開始。
    ・7月北海道労働金庫からの寄付により「北海道ろうきん被災者支援基金」を造成。(詳細はP.6参照)
    ・8月連合北海道とさっぽろ元気まつり実行委員会からの寄付により「連合北海道被災者支援基金」を造成。(詳細はP.6参照)
2011年~2012年
    ・北海道新しい公共支援事業「NPO等寄付募集支援事業」を、(財)北海道環境財団、(一社)プロジェクトデザインセンターとコンソーシアムを組み受託。
    社会貢献活動に関心のある企業とNPO等のそれぞれのニーズを具体的に把握し、そのニーズに応えることのできる団体同士をマッチングする事業を実施。
    (2011年)相談窓口設置。寄付型事業検討会、企業・NPO等のイコールパートナー研修会を開催。
    (2012年)Action For HOKKAIDOを開催(2012/2/9~10/31)。
買い物や食事をすると、その売り上げの一部が企業からNPOへ寄付される仕組みで、期間中、272,748名の参加者により、総額708,761円の寄付金が集まり、(N)iCare ほっかいどう、(N)のこたべ、北海道フリースクール等ネットワーク、(N)ezorockへ助成した。

2011年3月さらに幅広く市民活動を支援するファンドとして活動を進めるため、「北海道NPOファンド」と名称を改めました。
市民(個人・団体)のさまざまな希望に沿った基金を造成します。

2011年名称変更(北海道NPO越智基金から北海道NPOファンドへ)に伴い
ファンドのしくみも新しくなりました。








     (図をクリックすると大きくなります)

越智基金は従来どおり、年1回一般助成として市民活動団体を支援するための助成を行います。その他に新しい枠組みでさまざまな寄付者の思いを込めた基金をつくっていく予定です。